合併処理浄化槽について

大島郡周防大島町HPより引用
 
1 浄化槽の設置の補助を受けたいとき
◆一般家庭に浄化槽を設置する場合は、設置事業費の一部を補助します(ただし、下水道事業等の認可区域を除きます)
 
 補助の対象となるのは以下のとおりです

 ●家屋の新築、増築、改築に際して浄化槽を設置する方
 ●汲み取り式便所を水洗便所に改造して浄化槽を設置する方
 ●単独処理浄化槽(し尿のみの浄化槽)から合併処理浄化槽に変更する方

 なお、予算枠に限りがありますので、事前に下水道課へお問い合わせください

浄化槽の補助金額
◆平成29年度より、浄化槽と下水道集合処理の個人負担格差是正を目的として、補助金の限度額を引き上げます。
 
2 浄化槽の法定検査を受けましょう
◆設置された浄化槽は定期的に保守点検や清掃をしないと、適正な処理ができなくなり、悪臭の原因となります。浄化槽設置者には、定期の保守点検と清掃、年1回の法定検査が義務付けられています。
 
保守点検及び清掃について
 保守点検とは常に浄化槽を正常な状態に保つための定期検査のことで、浄化槽の点検・修理や消毒薬の補充を行います。また、清掃は浄化槽に溜った汚泥等の引き抜きを行います。保守点検は山口県の登録を受けた保守点検業者に、清掃は周防大島町の許可を受けた業者に委託をお願いします。
 
法定検査について
 法定検査とは、登録業者による上記の保守点検・清掃が適正に行われているか、浄化槽が十分な機能を発揮しているかを指定検査機関(社団法人 山口県浄化槽協会)が確認する大変重要な検査で、設置者には法定検査を受ける義務があります。法定検査には、浄化槽の使用開始後3カ月から5カ月の間に受ける法定検査(7条検査)と、その翌年から毎年1回受ける法定検査(11条検査)の2種類があります。
 
3 浄化槽は適正に使用しましょう
 浄化槽は設置者の所有物であり大切な財産です。上記の保守点検や清掃・法定検査に加え、皆様が日頃から適正に使用することで、浄化槽の寿命は大きく変わってきます。河川の水質を美しく保つためにも、浄化槽を設置された皆様には浄化槽を正しく使用していただきますようご協力をお願いいたします。
 
1. トイレにトイレットペーパー以外の異物は流さない
2. 台所から、野菜くずや天ぷら油などは流さない
3. トイレを使用したら忘れずに水を流す 
 ⇒配管が詰まり、悪臭の原因となります。
4. ブロワの電源は切らない
 ⇒浄化槽中の微生物に空気が送れなくなります。
5. 浄化槽の上に物を置かない
 ⇒浄化槽のふたが壊れ臭気が発生します。
6. 微生物に影響を与える薬剤は流さない
 ⇒トイレの掃除に塩素系の消毒殺菌効果がある薬剤を使用すると、浄化槽内の微生物に影響を与える恐れがあります。使用する場合は、使用後少し多めの水で洗い流してください。また、普段からぬるま湯等で定期的に掃除をしていただくと効果的です。
 
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